大阪高等裁判所 昭和28年(う)656号 判決
しかし原判決の挙示する証拠を綜合して認められる被告人が鳶口(証第一号)をもつて臥床中の被害者の頭部、顔面、頸部等を乱打し二十数個の創傷を与え左右頸動脈を切断するに至らしめている所為自体に徴するときはむしろ被害者殺害の確定的故意を推認せしめるに足るものというべきであつて原審の認定するような未必の故意すらなかつたというが如きは強弁であつてとうてい首肯し難く論旨は理由がない。
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
しかし原判決の挙示する証拠を綜合して認められる被告人が鳶口(証第一号)をもつて臥床中の被害者の頭部、顔面、頸部等を乱打し二十数個の創傷を与え左右頸動脈を切断するに至らしめている所為自体に徴するときはむしろ被害者殺害の確定的故意を推認せしめるに足るものというべきであつて原審の認定するような未必の故意すらなかつたというが如きは強弁であつてとうてい首肯し難く論旨は理由がない。